剱岳と周辺の地域では、12月から5月15日までの間に登山する場合は、20日前までに所定の登山届出が必要なことが条例で定められています。
~以下、富山県のHPからコピペ
○富山県登山届出条例
昭和41年3月26日
富山県条例第22号
富山県登山届出条例を公布する。
富山県登山届出条例
(目的)
第1条 この条例は、富山県の区域内にある山岳のうち、特に危険な地区及び期間に登山しようとする者に対し、登山届を提出させることにより、山岳遭難の防止及び遭難時の対策に資することを目的とする。
(昭44条例40・一部改正)
(定義)
第1条の2 この条例において「危険地区」とは、別表第1に掲げる地区をいう。
2 この条例において「特別危険地区」とは、危険地区のうち別表第2に掲げる地区をいう。
3 この条例において「登山」とは、12月1日から翌年5月15日までの間に危険地区に立ち入ることをいう。
4 この条例において「登山者」とは、登山する者をいう。
(昭44条例40・追加)
(登山者の心構え)
第2条 登山者は、適正な登山計画を作成し、その計画に基づいて装備、食糧等を整え、登山しなければならない。
(特別危険地区に対する登山者の心構え)
第3条 登山者は、12月1日から翌年4月15日までの間は、特別危険地区に立ち入らないように努めなければならない。
(昭44条例40・全改)
(登山届の提出)
第4条 登山者は、次の各号に掲げる事項を記載した登山届を知事に提出しなければならない。この場合において、登山者が集団で登山するときは、代表者が提出することができる。
(1) 住所、氏名、性別及び年齢
(2) 登山歴(山岳団体に所属している登山者にあつては、登山歴についての当該山岳団体の代表者の確認のあるもの)
(3) 行程及び日程
(4) 日程中の行動の概要
(5) 装備及び食糧
(6) 緊急時における連絡先
(7) 緊急時の救助体制
(8) 山岳遭難捜索費用に充てるための保険の加入又は未加入の別
2 前項の届出は、登山する日の20日前までにしなければならない。
3 登山者は、登山前に第1項の登山届の記載事項を変更したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
4 遭難救助に従事する者その他知事が特に認める者については、第2項の規定は、適用しない。
(昭44条例40・平15条例55・一部改正)
(登山届済書の交付)
第5条 知事は、前条第1項の規定により提出された登山届を受理したときは、登山届済書(以下「届済書」という。)を登山者に交付するものとする。
2 知事は、登山届の内容が不適当と認めたときは、届済書を交付する前に、登山者に必要な勧告をすることができる。
(届済書の提示)
第6条 登山者は、常に届済書を携行し、知事の指定する登山指導員(以下「指導員」という。)からその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 指導員は、登山者の装備等が届済書の記載事項と相違すると認めたときは、必要な勧告をすることができる。
3 指導員は、前2項の規定により、届済書の提示を求め、又は必要な勧告をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(審議会の設置)
第7条 第5条第2項に規定する知事の勧告の基準その他必要な事項を調査審議するため、富山県山岳遭難防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭44条例40・一部改正)
(組織)
第8条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 特別の事項を調査研究するため、必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。
3 委員及び臨時の委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。
(昭44条例1・一部改正)
(会長)
第9条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時の委員は、特別の調査研究が終了したときは、解任するものとする。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 登山届を提出しないで登山をした者
(2) 虚偽の登山届を提出して登山をした者
(3) 第6条の届済書の提示を拒んだ登山者
(昭44条例40・平4条例1・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭44条例40・追加)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第55号)
この条例は、富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成15年富山県条例第54号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年4月1日)
別表第1
(昭44条例40・追加)
劔岳及び早月尾根を中心とした区域で、馬場島からブナクラ乗越に至る白萩川及びブナクラ谷、ブナクラ乗越から赤谷山、白萩山、赤ハゲ、白ハゲ及び池平山を経て仙人山に至るりよう線、北股、劔沢、武蔵谷、武蔵のコルから劔御前、別山乗越、室堂乗越、西大谷山、クズバ山を経て中山に至るりよう線並びに中山と馬場島を結ぶ線に囲まれた区域
別表第2
(昭44条例40・追加)
1 東大谷を中心とした区域で、東大谷出合、左尾根、早月尾根2,600、早月尾根、別山尾根及び右尾根に囲まれた区域(当該尾根から内側に向つてそれぞれ50メートル以内の区域を除く。)
2 池の谷を中心とした区域で、池の谷出合、小窓尾根、三の窓、池の谷乗越、劔岳、早月尾根及び早月尾根1,920に囲まれた区域(当該尾根から内側に向つてそれぞれ50メートル以内の区域及び劔尾根両側50メートル以内の区域を除く。)
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~以下、富山県のHPからコピペ
○富山県登山届出条例
昭和41年3月26日
富山県条例第22号
富山県登山届出条例を公布する。
富山県登山届出条例
(目的)
第1条 この条例は、富山県の区域内にある山岳のうち、特に危険な地区及び期間に登山しようとする者に対し、登山届を提出させることにより、山岳遭難の防止及び遭難時の対策に資することを目的とする。
(昭44条例40・一部改正)
(定義)
第1条の2 この条例において「危険地区」とは、別表第1に掲げる地区をいう。
2 この条例において「特別危険地区」とは、危険地区のうち別表第2に掲げる地区をいう。
3 この条例において「登山」とは、12月1日から翌年5月15日までの間に危険地区に立ち入ることをいう。
4 この条例において「登山者」とは、登山する者をいう。
(昭44条例40・追加)
(登山者の心構え)
第2条 登山者は、適正な登山計画を作成し、その計画に基づいて装備、食糧等を整え、登山しなければならない。
(特別危険地区に対する登山者の心構え)
第3条 登山者は、12月1日から翌年4月15日までの間は、特別危険地区に立ち入らないように努めなければならない。
(昭44条例40・全改)
(登山届の提出)
第4条 登山者は、次の各号に掲げる事項を記載した登山届を知事に提出しなければならない。この場合において、登山者が集団で登山するときは、代表者が提出することができる。
(1) 住所、氏名、性別及び年齢
(2) 登山歴(山岳団体に所属している登山者にあつては、登山歴についての当該山岳団体の代表者の確認のあるもの)
(3) 行程及び日程
(4) 日程中の行動の概要
(5) 装備及び食糧
(6) 緊急時における連絡先
(7) 緊急時の救助体制
(8) 山岳遭難捜索費用に充てるための保険の加入又は未加入の別
2 前項の届出は、登山する日の20日前までにしなければならない。
3 登山者は、登山前に第1項の登山届の記載事項を変更したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
4 遭難救助に従事する者その他知事が特に認める者については、第2項の規定は、適用しない。
(昭44条例40・平15条例55・一部改正)
(登山届済書の交付)
第5条 知事は、前条第1項の規定により提出された登山届を受理したときは、登山届済書(以下「届済書」という。)を登山者に交付するものとする。
2 知事は、登山届の内容が不適当と認めたときは、届済書を交付する前に、登山者に必要な勧告をすることができる。
(届済書の提示)
第6条 登山者は、常に届済書を携行し、知事の指定する登山指導員(以下「指導員」という。)からその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 指導員は、登山者の装備等が届済書の記載事項と相違すると認めたときは、必要な勧告をすることができる。
3 指導員は、前2項の規定により、届済書の提示を求め、又は必要な勧告をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(審議会の設置)
第7条 第5条第2項に規定する知事の勧告の基準その他必要な事項を調査審議するため、富山県山岳遭難防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭44条例40・一部改正)
(組織)
第8条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 特別の事項を調査研究するため、必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。
3 委員及び臨時の委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。
(昭44条例1・一部改正)
(会長)
第9条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時の委員は、特別の調査研究が終了したときは、解任するものとする。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 登山届を提出しないで登山をした者
(2) 虚偽の登山届を提出して登山をした者
(3) 第6条の届済書の提示を拒んだ登山者
(昭44条例40・平4条例1・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭44条例40・追加)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第55号)
この条例は、富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成15年富山県条例第54号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年4月1日)
別表第1
(昭44条例40・追加)
劔岳及び早月尾根を中心とした区域で、馬場島からブナクラ乗越に至る白萩川及びブナクラ谷、ブナクラ乗越から赤谷山、白萩山、赤ハゲ、白ハゲ及び池平山を経て仙人山に至るりよう線、北股、劔沢、武蔵谷、武蔵のコルから劔御前、別山乗越、室堂乗越、西大谷山、クズバ山を経て中山に至るりよう線並びに中山と馬場島を結ぶ線に囲まれた区域
別表第2
(昭44条例40・追加)
1 東大谷を中心とした区域で、東大谷出合、左尾根、早月尾根2,600、早月尾根、別山尾根及び右尾根に囲まれた区域(当該尾根から内側に向つてそれぞれ50メートル以内の区域を除く。)
2 池の谷を中心とした区域で、池の谷出合、小窓尾根、三の窓、池の谷乗越、劔岳、早月尾根及び早月尾根1,920に囲まれた区域(当該尾根から内側に向つてそれぞれ50メートル以内の区域及び劔尾根両側50メートル以内の区域を除く。)
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秣岳コース、超絶素敵でした。
昨日はコース上にほとんど泥濘がなくて歩きやすかったですよ。とーます素晴らしい紅葉秣岳コースが一番好きでした。
しろがね高原の草紅葉はキレイですよね(*^^*)
ただ秣岳までの登山道が泥濘が酷く抉られてた記憶があって…
今はどんな感じなんでしょ。nadeshikobuta深緑へmorinoさん、こんにちは。
前日は山の天気予報があまり良くなかったので、日曜日にしましたが、土曜日も良かったようですね。
レンゲツツジとヤマツツジの見分けがあまりとーます深緑へおっ、山復活!?
私は前日に泉ヶ岳でした。
頂稜のレンゲツツジが綺麗でしたね。morino深緑へnadeshikoさん、こんにちは。
私も久しぶりだったので、忘れ物はするは、1度木の根に引っかかって転ぶはと初心者に戻ってました。(^^;とーます深緑へ山から遠ざかって久しく・・・
せめて水神まででもと思いつつ・・・気力も萎えてしまいました(笑)nadeshikobutaぼたん・しゃくやく祭りnadeshikoさん、こんにちは。
一関の牡丹園は、数日前の地元紙の記事で知りました。^^;
ランチを食べたテイルズのことは、ぼたん園に向かう途中に奥さんに調べてもらって行とーますぼたん・しゃくやく祭り一関にも牡丹園があるのですか?
私は40年振りに金蛇水神社に・・・
ランチで2,000円は豪華ぁ~~!
いろんな美味しい所をご存知ですよね(*^^*)nadeshikobuta05/07のツイートまとめnadeshikoさん、こんにちは。
このお店もメニューも奥さんのリクエストなので、私は行きかえりの運転だけの簡単なお仕事でした。(^^;とーます05/07のツイートまとめ凄い豪華( *´艸`)
奥様喜ばれたでしょう・・・
食通のとーますさんならでは!nadeshikobuta